東 御 市 文 化 協 会 規 約
(名称)
第1条 本会は東御市文化協会と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局は東御市文化会館内に置く。
(会員)
第3条 本会の会員は市内に在住、または勤務し文化活動を行なうグループに所属する者及び本会目的に賛同する者をもって構成する。
(目的)
第4条 本会は自主的な文化活動をとおして豊かな人間性を養ない、会員相互の研修を深めるとともに、生きがいのある生活への指向と、市民文化の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 文化創造のための講習会、実演会、指導会、研修会、学習会、講演会等の開催
2 各種芸能作品の展示および発表会
3 各種芸能種目の発表会
4 文化情報の交換及び提出
5 本会の目的達成に必要な事業
(部会)
第6条 本会に必要に応じ部会を置くことができる。
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
会長1名 副会長2名 会計1名 常任理事(各部会長)
理事(各グループ長) 監事2名 幹事長1名 幹事 若干名
(役員の選出)
第8条 役員の選出は次のとおりとする。
1 会長、副会長、会計、監事は常任理事会で選考し、総会において報告承認を求める。
2 理事は加盟グループから1名ずつ選出する。
3 常任理事は理事の互選とし、各部会から1名とする。
4 幹事は会長が委嘱する。
5 幹事長は幹事の互選とする。
(役員の任務)
第9条 役員の任務は次のとおりとする。
1 会長は本会を代表し会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
3 会計は本会の会計を処理する。
4 監事は本会の事業並びに会計を監査する。
5 幹事は本会の会務に従事する。
6 常任理事会は次の任務を行う。
(1) 総会に提案する議案の作成
(2) 諸規程の決定及び改廃
(3) その他、業務の執行に関する会長提案事項の審議
(役員の任期)
第10条 役員の任期は2ヶ年とする。ただし任期が2期以上となる場合はこの限りでない。
2 役員は再任を妨げない。
3 補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。
4 役員は任期を満了しても後任者が就任するまではその任務を行う。
(顧問)
第11条 この会に顧問を置くことができる。
2 顧問は文化振興に特に貢献されたもの、または協力しているものの中から常任理事会の承認を得て会長が委嘱する。
3 顧問は会長の諮問に応じ意見を述べることができる。
(経理)
第12条 本会の経費は、会費、寄付金、補助金、その他の収入をもってこれに充てる。
(会費)
第13条 本会の会費は、常任理事会において承認された金額を1部門ごとに年1回徴収する。
(会議)
第14条 本会の運営のため、総会、常任理事会、理事会をもうける。
2 総会は、年1回開催し、次の事項を審議決定する。ただし、理事会をもってこれにかえることとする。
3 緊急を要する場合は、常任理事会をもって総会にかえることができる。ただし、この場合は、次期総会において報告承認を求めなければならない。
(1) 会則の改変に関すること
(2) 予算及び決算に関すること
(3) 事業計画及び事業報告に関すること
(4) その他必要な事項
4 常任理事会は、会長、副会長、会計、常任理事、幹事長で構成し、会務の執行及び事業の遂行上必要な都度会長が召集する。
5 総会の議長は出席者の中から選出する。
6 常任理事会の議長は会長があたる。
(議事)
第15条 議事は、出席人員過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会計年度)
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(加盟・退会)
第17条 本会に加盟しようとする者は、次の書類を提出し、常任理事会の承認を得なければならない。
(1) 加盟申請書 (2) 会員名簿
2 本会を退会しようとする場合は、次の書類を提出する。
(1) 退会届
(表彰・感謝状)
第18条 本会の活動推進に貢献のあった個人または団体に、表彰状・感謝状を贈ることができる。受賞する個人または団体は本会役員並びに事務担当者により推薦し、常任理事会において決定する。
附 則 制 定 昭和48年11月14日
改 正 昭和54年6月29日
改 正 昭和62年4月18日
改 正 昭和63年4月23日
改 正 平成元年4月22日
改 正 平成4年4月17日
改 正 平成6年4月15日
改 正 平成7年4月14日
改 正 平成8年4月17日
改 正 平成9年4月15日
改 正 平成11年4月15日
改 正 平成14年4月16日
改 正 平成16年4月16日
改 正 平成19年6月6日
改 正 平成21年4月16日
改 正 平成30年4月19日